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税務申告をしないとどうなるの?ペナルティや対策について解説

事業をスタートすると、日々の業務をこなすのに加え営業活動をしてお客様を取り続けなければ事業の継続が出来ません。

やらなければいけないと思いつつ、記帳業務は後回しにしている経営者の方も多いのではないでしょうか。

実際に帳簿上の利益よりも通帳の現金の方がよっぽど重要で、資金繰りがきちんと回っていれば会計は後回しにしていてもなんとかなってしまいます。

気づくと決算直前で記帳どころか領収書の整理すらしていない方も多くいらっしゃいました。

決算直前で1年分の資料を掘り起こして帳簿をつけるのは並大抵ではなく、忙しさのあまり申告しないまま期限を迎えてしまったという方も少なくないのではないでしょうか。

税務申告をしないまま放置すると一体どうなるのでしょうか?

税務署からの調査や催促はあるの?

期限を過ぎてしまっても、すぐに税務署から怒られることはありません。

お尋ねの書類が届くことはあっても、税務署の職員が押しかけてくることもなく時が過ぎて行きます。

税務署としても、調査に入ることにより追加納付が発生する税金が大きくなる方が良いので、何年か経過してから税務調査があるのが一般的です。

無申告のペナルティ

税務申告を行わないと、様々なペナルティを受けることになります。

決算から2ヵ月先の申告期限までに税務申告と発生した税金の納付まで完了させる必要があります。

申告をしなかったり、納付が遅れると加算税や延滞税等のペナルティが課されます。

無申告加算税

期限までに申告をしなかった場合に課される加算税です。

納付する税額のうち50万円までは10%の、50万円を超えた部分は15%の税率が加算されます。

税務署から指摘を受ける前に自主的に期限後申告を行った場合は5%に軽減されます。

延滞税

延滞税は年度や経過期間により税率が変わります。

納期限の翌日から2ヵ月までは年「7.3%」か「特例基準割合+1%」のうち低い割合が適用され、2ヵ月を経過する日の翌日以降は、年「14.6%」か「特例基準割合+7.3%」のうち低いほうが適用されます。

源泉所得税のペナルティ

社長の役員報酬や従業員の給与、個人の外注先に払う報酬の一部を預かり、源泉所得税を納める必要があります。事業開始直後は特に、非常に納付を忘れやすい税金です。

もしも源泉所得税を引かずに支払ってしまった場合であっても、従業員や外注先から預かって納付すべき金額は源泉徴収義務者に課税されるので注意が必要です。

こちらにも延滞税や不納付加算税が課されます。

重加算税

売上を隠蔽したり事実を捻じ曲げるような申告を行い悪質と判断された場合に加算されます。

35%もの税率が加算される為、絶対に避けたいペナルティです。

その他のペナルティ

2年間続けて申告をしないと青色申告が取り消されます。

青色申告を行うメリットである欠損金の繰越や資産の償却等のメリットも受けられなくなります。

数年分の税金をまとめて納付することとなり、延滞税も加算されますので、大きな金額になることも少なくありません。

過去分をまとめて申告できるの?

事業規模も時間の経過とともに大きくなるので、溜めてしまうと自力で過去遡って申告をするなんて、とてもじゃないけど出来ない状況に陥ってしまいます。

とはいえ、状況はどんどん悪化していきますので、少しでも早く手をつけることが望ましいです。

税務調査になった場合、過去の資料や領収書が残ってなかったとしても、逃れることはできません。入出金状況や、同業他社の一般的な利益水準から逆算し、相応の利益があったものとみなし容赦なく課税されます。

税務調査になる前に、当時の資料を集められるだけ集めて、可能な限り実態に近い形で申告、納税を行う必要があります。

いつ税務調査が来て指摘を受けるかもしれないとヒヤヒヤしながら事業を行っていては事業の成果にも影響しかねません。放置すればするほど時間も費用もかかりますので、出来るだけ早く専門家に相談して解決してください。

RippleEffectでは、期限後申告にも対応しております。
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