平成27年に相続税の改正があり、一部のお金持ちにしか関係のなかった相続税の対象が広がることとなりました。 相続税対策の一環として、計画的に生前贈与を行うことで相続税の対象財産を減らし相続税の節税する方が増えています。
ここでは、より有利に対策する為の贈与税の特例税率と必要な書類について解説します。
基礎控除額の110万円を超えて贈与が行われると贈与税がかかります。 将来の相続税を試算し、相続税の税率よりも低い税率の範囲内で計画的に贈与を行うと、贈与税を支払っても節税になる場合があります。
特例税率の対象になるのは、直系尊属である贈与者から20歳以上である受贈者に対して贈与がある場合となります。
例えば、親から子に対して500万円の現金の贈与があった場合、適用があります。 500万△110万=390万>300万
この場合、500万円から基礎控除110万円を差し引いた390万円が課税対象となります。
通常、400万円以下の贈与には400万円以下の20%の税率が課税されます。
しかし、特例制度を適用することで15%の税率に抑えることができます。
速算表に当てはめると、通常税率であれば300万円以下の贈与に対して15%の税率となりますが、特例制度を適用すると400万円以下の贈与に対して15%の税率が適用されることになります。
※詳しい税率は下記の参考ホームページをご覧ください。
参考ホームページはこちら
課税価格が300万円を超えるときは、添付書類として戸籍謄本又は謄本が必要になりますのでご注意ください。
当社にはパートナー税理士が役員に在籍しており、相続等の税務相談や申告にも対応しております。
お気軽にお問合せください。